毎年のことながら、今の時期になると年末調整の話題が増えてきます。
今年は、特に例年より改正点が多いように思います。また、身近に感じていた金額の変更や書式の変更などもあり例年以上に注意が必要になります。改正点の中で今年度から適用される身近な項目の2点について説明をします。
基礎控除額の改正・・・原則一律10万円引き上げ
合計所得金額が2,400万円以下の場合は、従来の38万円から48万円に引き上げられました。ただし合計所得金額が2,400万円超の場合には、逆に控除額の制限が設けられました。
また、基礎控除の改正により、扶養親族等の合計所得金額要件も一律10万円引き上げられました。
給与所得控除額の改正
原則一律10万円引き下げた上で、給与所得控除の上限が圧縮されて195万円になりました。
先日、次のような質問を何人かの人から受けました。
“基礎控除額が48万円に上がったので、扶養の範囲で働ける給与の金額は、103万円から10万円多い113万円でいいんですよね?”
このような勘違いをされている方が多くいるのではないでしょうか?
結論はNO!
従来と同じ103万円です。簡単に説明すると次のようになるからです。
<昨年まで>
103万円(給与収入)ー 65万円(給与所得控除額)= 38万円(所得金額)・・・A
Aー 38万円(基礎控除額)= 0
<今年度>
113万円(給与収入)ー 55万円(給与所得控除額)= 58万円(所得金額)・・・A
Aー 48万円(基礎控除額)= 10万円
※10万円の課税所得が発生してしまう。
基礎控除額が10万円上がっても、給与所得控除額は、逆に10万円下がったので、従来と同じなのです。国もそう簡単には減税してくれません。
今年は特に改正点の内容をよく理解する必要があるのではないでしょうか?