令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは、義務化の対象となっています。(3年間の猶予期間があります)
相続登記の義務化とは、相続人は不動産(土地建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが、法律上の義務になりました。
正当な理由がないのに、相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局でとって、義務を果たすことも出来ます。
なぜ、今まで任意だった相続登記が義務化されたのかというと、全国で登記簿を見ても所有者が分からない『所有者不明土地』が増加し、近隣の環境悪化や公共工事の阻害などが、社会問題になってきたのが、その主な要因になっています。
亡くなられた方が不動産を所有していた場合には、必ずこの不動産登記が相続人達に発生します。
相続税の申告をする場合には、それとセットでやるケースがほとんどなので、問題は少ないかと思います。
ただ、申告をしない場合には、つい先延ばしになってしまうケースが多いのではないでしょうか?
今から、頭に入れておく必要があるのではないでしょうか?