今月1日より『フリーランス新法』が施行されました。
個人事業主が安定して働ける環境を整備するためのもので、フリーランスやフリーランスに仕事を発注する企業、それぞれが法の趣旨とその内容を理解しておくことが必要になります。
具体的には次に記載する義務が発注事業者の要件に応じて課されることになります。
①書面等による取引条件の明示
業務の内容や報酬の額、支払期日などの取引条件を書面やメールで直ちに明示する
②報酬支払期日の設定・期日内の支払い
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできるだけ早い日に報酬を支払う
③禁止行為
受領拒否や報酬の減額など7つの行為を禁止
④募集情報の的確表示
フリーランス募集の広告などで虚偽表示などを禁止
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
育児や介護と業務を両立できるようフリーランスの申し出に対して配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
ハラスメント行為に関して適切に対応
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
業務委託を中途解除したり更新しなかったりする場合は原則30日前までに予告し、理由開示請求に応じる
※従業員を雇っていない事業者…1のみ適用
(フリーランスに業務委託するフリーランスを含む)
※従業員を雇っている事業者…1・2・4・6適用
※従業員を雇っている事業者による一定の期間(6ヶ月)以上の業務委託
…1・2・3・4・5・6・7の適用
※7つの禁止行為
①受領拒否 ②報酬の減額 ③返品をすることは出来ない ④通常の相場に比べて著しく低い報酬額を設定する買いたたき ⑤正当な理由なく物品の購入やサービスの利用を強制 ⑥不当な経済上の利益の提供要請 ⑦フリーランス側に責任がないのにやり直しをさせること
11月からは、業種を問わず『A:特定受託事業者』の条件を満たすフリーランスは労災保険にも加入できるようになりました。
※『A:特定受託事業者』とは人を雇わない個人事業主や一人法人で企業等から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)または消費者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業を営むフリーランスが対象になる
フリーランスが働きやすくなる『フリーランス新法』ですが仕事を発注する企業にとっては、今までの対応を早急に見直す必要があるのではないでしょうか?