今、国会で議論されている『年収の壁』とは、
配偶者に扶養される短時間労働者(パートやアルバイト労働者)について、
年収が一定額に達すると税金や社会保険料が天引きされ、手取りが減少する問題です。
支払われる給与の金額により次のような壁と言われるものがあります。
(1)100万円の壁
住民税がかかる基準額となります。
(2)103万円の壁
所得税がかかる基準額となります。
(3)106万円の壁
社会保険加入の一つである金額の要件(月88,000×12ヶ月≒106万円)になります。
ただし、社会保険の加入には、上記の金額の要件と企業の従業員数が51人以上の
2つの要件に該当する場合に社会保険に加入することになります。
(4)130万円の壁
社会保険上の扶養の壁になります。
130万円を超えると家族の扶養から外れてしまうため、自ら社会保険に加入する
必要があり、保険料の負担が発生します。
(5)150万円の壁
税金計算上の扶養の壁です。
税金を計算する際の配偶者特別控除額が減り始める基準額となります。
(6)201万円の壁
税金計算上の扶養の壁です。
税金を計算する際の配偶者特別控除額がゼロとなる基準です。
今、国会で議論されている『年収の壁』ですが、
どこに着地点を見出していくのか、注視していく必要があります。
『106万円や130万円の壁』と言われ、社会保険の加入要件の1つとされていますが、
もう1つの加入要件である企業の従業員数の制限が撤廃という議論がされています。
そうなると個人の問題だけでなく、企業にもそれなりの負担が発生することになり、
業績にも大きな影響を及ぼすことになります。
‘’減税‘’という甘い言葉にまどわされることなく、
それに伴う‘’増税‘’にもしっかり目をむけていく必要があるのではないでしょうか?