今月16日から、令和元年分の確定申告が始まります。
今年の確定申告は、消費税率が昨年10月に8%から10%に上がり、
また、軽減税率が導入されて初めての確定申告になります。
準備を始めた方は、もう感じているかと思いますが、
消費税の計算が非常に複雑になっていることです。
軽減税率の導入により、8%と10%の区分をしなければならず、
それも期の途中である10月からということです。
“スマートフォンで簡単に!!” と国は宣伝していますが、
税の仕組自体を複雑にしているためどこまで効果があるのか疑問です。
時間をかけて無理してやるよりも専門家に任せるのも一つの解決方法ではないでしょうか?
先月の30日に確定申告にも関係する、興味ある裁判の判決が出されました。
ふるさと納税制度の対象自治体から外されたのは違法で無効だとして、
大阪府泉佐野市が総務省を相手どって除外の取り消しを求めた裁判です。
結果は、泉佐野市の敗訴となりました。ふるさと納税の返礼品については、
昨年6月より『寄付の3割以下の地場産品に限る』と地方税法で義務化されました。
泉佐野市はこれを無視し、高額返礼品を用意し多額の寄付を集めていたため除外されていました。
市側は上告する方針と言っていますので、最終決定ではありませんが、
ふるさと納税に一石を投じることになりました。
ふるさと納税については、返礼品ばかりに目を向けるのではなく、
本来の目的をもう一度思い起こす必要があるのではないでしょうか。