2023年の税制改正で、贈与税の大幅な見直しが行われました。大きく分けて次の2つになります。
- 相続税の課税価格へ加算される生前贈与の対象期間が現行の3年から7年に延長されます。
その延長された4年間のうちに受けた贈与により取得した財産については、
その合計額から100万円を控除した金額が相続税の課税価格に加算されることとなります。
適用時期は2024年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。 - 相続時精算課税制度における年110万円の基礎控除が創設されました。
※贈与税の計算
<改正前>
{贈与財産の額 — 特別控除額(最大2500万円)}×20%
<改正後>
{贈与財産の額 —(毎年110万円)—特別控除額(最大2500万円)}×20%
従来の相続時精算課税制度では、贈与財産は相続財産に加算され、節税効果はあまりないと考えられてきましたが、
今回の改正により110万円部分については加算されない為、
暦年贈与と比べながら、どういう形で生前贈与を考えていけばいいのか?
今後検討していく必要があるのではないでしょうか?