令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします。
インボイス制度=適格請求書保存方式とは、消費税の複数税率に対応したものとして開始される仕入税額控除の方式です。
企業や個人事業者が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、取引業者から交付を受けた『適格請求書』の保存が必要になります。
この適格請求書を交付することができるのは税務署長の登録を受けた『適格請求書発行事業者』に限られます。そのため、企業や個人事業者が適格発行事業者になるために税務署に登録番号の届出が必要になるのです。
もう登録が済んだという企業もあれば、来年の3月31日までなので、まだこれからという企業などもあるかと思います。
このインボイス制度は、ただ登録して適格請求書を発行したり、保存したりすればいいというだけではありません。
一番懸念されている点は、今まで免税事業者であった企業や個人事業者がこの届出を出すかどうかということです。
免税事業者のメリット(売上高1,000万円以下の場合は消費税を納めない)を維持しようとすれば、当然課税事業者になってしまう届出は出したくありません。ただそうすることで、取引先にとっては仕入税額控除が出来なくなってしまうので、取引停止や値引などといったことが起ってくる可能性があります。
どちらにしても苦渋の選択をせまられそうです。このインボイス制度導入の目的は、消費税導入時に採用してしまった免税制度や簡易課税制度の是正と言われています。
これらの優遇制度があることによって、課税の不平等が生じていることも事実です。
ここは、免税事業者が届出を出し、課税事業者になると損をすると考えるのではなく、課税の公平性から、本来の正しい形になると考えてはどうでしょうか?