国税庁が発表した平成27年1月1日~平成27年12月31日の1年間に亡くなられた方(被相続人)は約129万人(平成26年約127万人)で相続税の課税対象となった被相続人は約10万3千人(平成26年約5万6千人)で課税割合は8%(平成26年4.4%)となっており平成26年より3.6ポイント増加しました。
相続税の合計額は1兆8,116億円(平成26年1兆3,908億円)で約30%UPしています。
ただし被相続一人あたりの納税額は1,758万円(平成26年2,473万円)と前年を下回っています。
これは、平成27年1月1日以後の相続については基礎控除額が下記のように引き下げられ
従来 ……5,000万円+1,000万円×(法定相続人の数)
27年より……3,000万円+ 600万円×(法定相続人の数)
相続財産が比較的少ない層が課税対象に含まれたことが要因と考えられます。
例えば、サラリーマン世帯で御主人が亡くなり、妻、子供2人の場合でも基礎控除額が4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となり、この金額を超える場合には相続税が発生することになります。
相続税は資産家にかかわるものという認識は変えていかなければいけない時代に入ってきたのではないでしょうか?