今年も確定申告の時期がやってきました。
昨年から続く、コロナの影響で個人事業主にとっては、非常に厳しい一年になったのではないかと思われます。
また、給与所得者にとっても、企業の業績の落ち込みにより、年収が大幅にダウンした方も多くいらっしゃるのではないでしょうか? ・・・そこで
確定申告で少しでも税金を還付してもらおうと、医療費控除やふるさと納税等の手続きを考えている方もいるかと思います。
医療費控除等だけでなく、家財などの資産が損失を受けたりした場合には、一定額を所得から控除できる『雑損控除』という制度があります。今回はこの雑損控除について説明をさせていただきます。
該当する場合には、ぜひ確定申告をしていただき少しでも税金の還付を受けていただければと思います。
1.災害の範囲
・自然災害(震災・風水害・落雷・雪害)
・人為的災害(火災等)
・害虫などの災害
2.対象資産
・生活に通常必要な資産
(別荘、貴金属、骨董品は除かれます)
3.対象者
・納税者本人
・納税者と生計を一にする配偶者や親族
4.雑損控除額
・次の①と②とのいずれか多い方の金額
①(損害金額 - 保険金等で補填される金額)- (所得金額の合計額×10%)
②(災害関連支出金額–災害関連支出金額につき補填される保険金等の金額)- 5万円