日本の中小企業経営者の年齢のピークが今や69歳になろうとしています。
その為、事業承継を急がなければならない時代背景の中で、 平成30年度の税制改正において、
現行の事業承継税制を改良して、 新しい『特例事業承継税制』が創設されました。
- 『特例事業承継税制』の概要
(1)自社の株式を後継者に贈与する際の贈与税が全額納税猶予されます。
(2)納税猶予された贈与税額は、一定条件のもとで最終的に免除されます。
(3)経営者以外の株主からの贈与も納税猶予の対象にできます。
(4)後継者を1人に限定せず、2人~3人でも対象にできます。
(5)これまでの事業承継税制では贈与等の日から5年間は従業員の雇用を確保する
必要がありましたが、これが実質撤廃されました。 - 『特例事業承継税』のポイント
(1)『特例事業承継税制』の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関の指導や助言を 受けて、『承継計画』を平成35年3月31日までに都道府県に提出する必要があります。
※ソフィア税理士法人は認定経営革新等支援機関の認定を受けています。
(2)提出期間は5年間に限られていますので、すぐに非上場株式等を後継者に贈与する
予定がなくても、まずは計画を提出しておくことをおすすめします。