3月15日の確定申告の期限までもう2週間足らずとなりました。
確定申告というと所得税とすぐ頭に浮かびますが、贈与税の申告期限も3月15日までとなっています。
平成30年中に金銭等の贈与を受けた金額が110万円を超える人は、贈与税の申告が必要になります。
贈与についてよく受ける質問で次のようなものがあります。
Q1『子供の下宿代や授業料を負担していますが、年間110万円を超えてしまうので、贈与税の申告をしなければいけませんか?』とか、
Q2『娘の結婚費用や出産費用を負担した場合にも贈与税はかかるのですか?』
A.教育費や結婚費用等で通常必要とされる範囲内であれば、贈与税は課税されないことになっています。
※学費に充てるために給付される金品及び扶養義務者相互の間で扶養義務を履行するために給付される金品については非課税。(所9①十五、令29)
この規定は、あくまでもその目的に使った場合であり、そのお金で株や不動産などを購入した場合には適用されません。
また、まとめて贈与された場合で、贈与された年分に使いきれなかった部分がある場合には、その部分については、贈与税が課税されます。
父母や祖父母から、教育資金や結婚・子育て資金を一括で受けた場合で、一定の要件を満たす場合には、教育資金については、1,500万円まで、結婚のための資金については、300万円、子育て資金については1,000万円まではそれぞれ非課税となる特例があります。
このような特例を受けるためには、申告を要件とするものもありますので、しっかり確認をする必要があります。