考えていますか?”男性の育休”

2025年度から中小企業も男性育休の取得率の開示が求められます。

従来は従業員1000人超の企業が公表義務の対象でしたが、2025年4月からは従業員300人超の企業に取得率の公表が求められることになり、さらに100人超の企業には目標値の設定が義務化されることになります。

段階的にはなっていますが、パート・アルバイトに対する社会保険の適用範囲の拡充のように、確実に中小企業にも影響が出てきます。最小限の人数で業務をこなしている、中小企業にとって、男性社員が育休を取ることになった場合、その期間の業務はだれが行なうのか?新たに人を採用するのか?人を採用せず、現状の人員でその業務を残業をしながらこなしていくのか?

どちらにしても、中小企業にとっては、むずかしい問題が残ります。

業務が属人的になっていることや育休復帰後の働き方など従来の仕事のやり方などを見直していかなければなりません。

まだ先のことと考えるのではなく、今からその準備をしておかなければ、企業の死活問題になってしまうのではないでしょうか?

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