一旦収まりかけたコロナが増加傾向に転じ様々な業種で影響が出てきて、
また、新聞紙面でコロナの記事が一面に載ることが多くなってきました。
そんな中、7月10日から『手書きの遺言、法務局で保管へ!!』という記事が載っていました。
今回は、この制度について解説をしたいと思います。
遺言には本人だけで書ける自筆証書遺言と公証人とつくる公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言は従来から自宅で保管されることが多く、
紛失等するおそれや相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがあり、
自筆証書遺言の問題点として指摘されていました。
もう一つの公正証書遺言は、専門家とつくるため内容の不備をなくせる一方で
手間と費用がかかるという指摘があります。
今回はこのうち自筆証書遺言について全国の法務局で預かる制度を設け、
指摘されていた問題点の解決を図ろうとするものです。
遺言者自ら、住所地・本籍地・所有不動産のあるいずれかの法務局に出向いて手続きをすることになります。
一件3,900円の手数料で預けることが出来ます。法務局で保管することにより、
全国一律のサービスを受けることが出来たり、プライバシーも確保できることになります。
遺言者が死亡した場合には、相続人は従来であれば裁判所で検認をうける必要がありましたが、
この制度では検認は不要になります。
また、死亡時に遺族が法務局に保管の有無を確かめられ閲覧することが出来ます。
ある遺族が遺言内容の証明書請求などをした際は、ほかの相続人にも通知が届くシステムになっています。
自筆証書遺言や公正証書遺言を積極的に利用することにより、自分の思いを相続人達に伝え、
相続トラブルが起こらないように準備することが大切ではないでしょうか?