最近『自分は免税事業者だからインボイス制度は関係ないよね』という話をよく聞きます。
インボイス制度は令和5年10月より始まります。そして、その届出の〆切日は、令和5年3月31日になっています。
免税事業者だから無関係と考えていたら間違いで、免税事業者にも深刻な影響を及ぼすことが想定されます。
それでは、免税事業者のままで良いのか?
それともインボイス発行事業者となるために課税事業者となるか?
その判断となるポイントについて考えてみます。
判断基準となる一つは、メインのお客様はどのようなお客様かということです。
(1)一般消費者のケース
一般の消費者の場合にはあまりインボイスを必要とする機会は少ないと思われますので、さほど免税事業者でも支障はないと考えられます。ただ、飲食店やタクシーなどで会社経費として利用される場合には適格請求書の発行を求められるケースも考えられるので、インボイス登録も必要になってきます。
(2)免税事業者のケース
このケースの場合にはほとんど影響はないと考えられます。
(3)課税事業者のケース
現在考えられる免税事業者の一番の問題はこのケースの場合です。課税事業者は、適格請求書等が無いと原則として、仕入税額控除は出来ず、従来(注1)より納税額が多くなってしまいます。
その為に、値下げを要求されたり、取引停止などの対応をされたりすることが考えられます。現実に取引停止や値下げを通告されたという免税事業者がちらほら出てきています。免税事業者だから関係ないではなく、これを機会に取引先との関係も見直し、インボイスに対応していかなければいけないのではないでしょうか?
(注1)経過措置(仕入税額控除の適用関係)
- 令和5年9月末まで・・・・・・・・・・全額控除
- 令和5年10月~令和8年9月末まで・・・80%控除
- 令和8年10月~令和11年9月末まで・・・50%控除
- 令和11年10月以降・・・・・・・・・控除できない