昨年、働き方改革関連法が成立し、今月より順次施行されることになります。
特に今月1日より施行される次の2つの改正事項は、
中小企業にとって大きな影響を与えるものと思われます。
1.『時間外労働の上限規制』
現行の労働基準法は、労働時間について、原則1日8時間・週40時間までと定め、
所定の届出等をした場合には、時間外労働等をさせることが可能となっています。
今回の改正で、この時間外労働時間について罰則付の上限規制が設けられることになりました。
時間外労働については、原則月45時間・年360時間
(1年単位の変形労働時間制の場合は、月42時間・年320時間)までしか出来なくなります。
臨時的・特別な事情がある場合は、別にルールが定められています。
※一定の規模の中小企業に該当する場合には、適用開始時期が2020年4月1日からの
適用開始の予定になっています。
2.『年次有給休暇の年5日取得義務』
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
そのうち年5日については確実に取得させることが義務化されます。
そのため、会社サイドにおいては、対象者の全てが、年5日以上有給休暇を
取得出来ているのかの管理が必要になってきます。
この中には、労働基準法上の管理監督者も対象となるので、注意が必要です。