今月16日から、確定申告の受付がスタートします。
医療費控除等で還付になる人はすでに1月から受付が始まっています。
今年1月1日に地震があった能登半島の地域では、申告期限の延長が認められていますが、
その他の地域では、昨年のようにコロナ等による申告期限の延長が認められておらず、3月15日が申告期限になりますので、注意が必要です。
昨年の10月からインボイス制度が導入され、従来より、消費税の計算が複雑になったりしています。
また、多くの人が行なっているふるさと納税ですが、返礼品についての申告漏れについても注意が必要です。
ふるさと納税の返礼品については、原則寄付金額の3割という指針が出ています。
例えば、年間50万円のふるさと納税をした場合には、返礼品は約15万円相当の金額になります。
税務上、この返礼品は一時所得扱いになります。一時所得の計算は下記の計算式により求めることになります。
※(返礼品相当の金額―50万円)×1/2=一時所得
返礼品相当の金額が50万円以下であれば、大丈夫と考えがちですが、
この他に生命保険の満期金などがあった場合には、これらと合算することになるので、
たとえ50万円以下だから大丈夫ということにはならない訳です。
ふるさと納税=還付とだけ考えるのではなく納税につながってしまうこともあるので、注意が必要です。
特にふるさと納税を多額にした人については、税務署もチェック項目になっているようなので、注意して下さい。