2023年に入り、インボイスや電子帳簿保存法という言葉をテレビ等のコマーシャルでよく聞くようになってきた気がします。
今年10月1日より始まるインボイス制度ですが、昨年の与党税制改正大綱で、いくつかの負担軽減措置がとられることになりました。
主なものは次の3点になります。
1.登録申請の期限
従来登録申請期限は、令和5年3月31日までとされていましたが、柔軟な対応を行なうために、その期限が9月30日までとなりました。
2.免税事業者の負担軽減
インボイス制度を導入した場合の問題点として指摘されていた免税事業者について、
納税額の緩和を図る措置として、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合にはその納税額については、
売上税額の20%に軽減する措置を3年間行なうこととなりました。
3.事業者の事務負担の軽減
①一定規模以下の事業者の行なう1万円未満の取引につき、
帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年の期間が設けられました。
②1万円未満の値引きや返品等の返還インボイスについては交付義務が免除されました。