平成31年度税制改正大綱のポイント

昨年12月21日に平成31年度税制改正大綱が閣議決定されました。
ここでは、特に個人が関心のある改正事項についていくつか説明したいと思います。

1.住宅ローン控除の拡充

消費税率10%が適用される住宅取得等について、
住宅ローン控除の控除期間を10年から13年に3年延長されることになります。
11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の
上限が設定されることになりました。
(注)平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用

2.ふるさと納税に係る返礼品等の見直し

ふるさと納税の対象とする都道府県等については、次の基準に適合する自治体としています。
①寄付金の募集を適正に実施する都道府県等
②上記の都道府県等で返礼品を送付する場合には
イ)返礼品の返礼割引を3割以下とすること
ロ)返礼品は地場産品とすること

この2点をいずれも満たす都道府県等でなければ、ふるさと納税は認められなくなりました。
(注)平成31年6月1日以後に支出された寄付金について適用

3.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

・教育資金の一括贈与非課税措置については
①一定の受贈者には贈与者死亡時の残高が相続財産に加算されることになったり
②受贈者の所得要件(1,000万円超は対象外)や使途の見直し等が行われました。
③また、適用期限が2年延長されます。

・結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置については
①受贈者の所得要件で所得が1,000万円超の人は対象外となりました。
②また、適用期限が2年延長されます。

 

上記3つの改正の他にも、個人所得税については、いくつかの改正事項がありますので、注意が必要です。

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