10月の勉強会
所内勉強会を10月に行いました。
『消費税軽減税率制度導入』(講師 佐藤)についてでした。
いよいよ2019年10月1日より消費税が10%に引きあがります。
それに伴い消費税率が8%に据え置く「軽減税率制度」が導入されます。
そもそも、軽減税率制度とは何か。
軽減税率制度とは、飲食料品及び新聞を現行税率の8%に据え置き、
負担を軽減するものです。
また、2023年10月1日からは「適格請求書等保存方式」となり、
いわゆるインボイスが導入されます。
請求書等の記載要件、保存要件、帳簿の記載要件が厳格化されますので、
仕入税額控除に当たっては十分な注意が必要です。
ここで気になるのは、8%に据え置くものは一体何なのか。
据え置くものは
①「酒類・外食を除く飲食料品」
②「週2回以上発行で定期購読される新聞」
です。
①については、“外食を除く”とあるので、外食の定義を把握しないといけません。
外食とは、店内飲食、フードコートでの飲食、ケータリング、出張料理などが該当します。
反対にテイクアウト、出前宅配、お土産は外食にあたらない(=軽減税率の対象)
とされています。
ややこしい・・・。
飲食設備があるコンビニなどは顧客に対して飲食設備での飲食か、
持ち帰りかの意思確認をするなどして、
軽減税率の適用対象となるかを判定しなければならないので、
現場で働く従業員の方達は大変だと思います。
また、2つの税率に対する価格表示をどうするか、
経理処理、制度理解に向けて従業員の教育やトレーニングの準備も
進めなければいけません。
たいへんだ・・・
②については、定期購読される新聞とあるので、
例えばコンビニ等で売られている新聞は“定期購読”には該当せず10%です。
今回の軽減税率で中小事業者にはどのような影響が出るか。
レジやPOSシステム等の対応が必要になります。
特に小売業や飲食店業など複数の税率での販売がある業態については
複数税率への対応が必要になります。
小売業や飲食店業等以外の業種でも、来客用の菓子の購入や会議用弁当の購入、
ドリンク、新聞の購入などで軽減税率の発生が見込まれますので、
税率の複数対応が必須となります。
システム面の対応のみが注目されがちですが、
それ以外にも注意しなければいけない点として、
一時的な資金繰りの悪化、仕入れ先の対応確認などが挙げられます。
また、政府はクレジットカードなどのキャッシュレス決済を使った消費者に対し、
購入額の2%~5%分をポイントで還元する施策を検討しているようです。
クレジットカードなどを持っていない人などは
こうしたポイント還元すら受けることが出来ません。
低所得者ほど食料品などの生活必需品購入費の割合が高くなるこの現状で、
低所得者ほどこの恩恵を受けられないとなると、この政策には甚だ疑問ですが、
消費税増税がスタートするにあたって今のうちからいろいろ準備をしていきたいと思います。
筆者 佐藤