12月の勉強会
所内勉強会を12月8日に行いました。
『年末調整』(講師 佐藤)についてでした。
平成29年度税制改正により、平成30年分以後の所得税について配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されます。今回の見直しは、女性の活躍促進のため、女性が就業時間を意識せずに働けるように、その意向を受けた改正になっています。
【改正前】
妻(夫)の年収が103万円以下であれば、夫(妻)は配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができます。妻(夫)の年収が103万円を超えると夫(妻)が受ける控除は、配偶者控除から配偶者特別控除になり、控除額は妻(夫)の年収が141万円になるまで段階的に減少します。
【改正後】
配偶者特別控除が拡大され、妻(夫)の年収が103万円を超え150万円以下であれば夫(妻)は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになります。150万円を超えると妻(夫)の年収が約201万円になるまで段階的に減少します。
上記の改正後の場合は、夫(妻)が年収1120万円以下(合計所得金額900万円以下)の場合に限ります。
また、社会保険には依然として「130万円の壁」又は「106万円の壁」が存在しますので一定額までは世帯の手取が減少する逆転現象は生じてしまいます。問題点がまだまだ残っておりますので今後どうなるか要注目です。
年末に向けて忙しい日が続きますが、今できることは今やる、後回しにしないように努めたいです。いつやるの?…明日でしょう。とならないようにしたいです。
筆者 佐藤