1月の勉強会

 所内勉強会を1月に行いました。

『個人や事業者が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い』

『所得税の誤りやすい事例』

『居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の改正点』(講師 佐藤)についてでした。

 

軽減税率制度が始まり、キャッシュレス消費者還元事業における即時充当の取扱いや、
企業発行ポイントの使用時の取扱いについて国税庁から発表されました。

領収書を見て判断する機会が増え、一段と領収書入力が大変そうです。

被相続人居住用家屋等を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用は、被相続人が特定事由及び一定の要件に該当するか確認が必要です。

筆者 佐藤

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