6月の勉強会
所内勉強会を6月に行いました。
『インボイス制度』(講師 佐藤・松山)についてでした。
令和5年(2023年)10月よりインボイス制度が始まります。
消費税の仕入れ税額控除を受けるための要件として、インボイス=請求書の保存が必要になります。
免税事業者はインボイスを発行できないので、免税事業者からの仕入れは、仕入れ税額控除が適用できなくなってしまいます。
よって、仕入先にとっては、免税事業者に支払った消費税は控除できない!という事態となります。
インボイス制度には、現在、免税事業者となっている個人事業主やフリーランスに大きな影響を与えることや
事業者の経理事務負担が増大するという点が懸念されています。
制度開始まであと2年、顧問先にとっても大きな影響があるこの制度、
弊社もインボイス制度について正しく理解し2023年に備えたいと思います。
筆者 佐藤